【管理栄養士の健康コラム】Vol.118 保健機能食品いろいろ |
前回のコラム【Vol.117 健康食品は、本当に効果があるの?】に引き続き、健康食品についてのお話です。
健康食品の中でも、とりわけ「保健機能食品」とはどのようなものなのか?
について、お話ししますね。
「保健機能食品」は健康の維持及び増進に役立つという食品の機能性の表示ができる食品で、
1. 特定保健用食品(トクホ)
2. 栄養機能食品
3. 機能性表示食品
の3種類があります。
この3種類の中では、1の「特定保健用食品(トクホ)」が、最も有用性や安全性が高いと考えられます。
なぜなら、その有用性や安全性が科学的に検証され、審査を通過する必要があるからです。
トクホのマークには、消費者庁許可と印字がありますよね。
つまり、消費者庁のお墨付きを得た食品ということです。
デメリットとしては、コストがかかってしまうことでしょう。
トクホの商品は少し割高なものが多いですよね。
2の「栄養機能食品」ですが、
トクホのように消費者庁の許可は必要なく、また機能性表示食品のように届け出も不要で、科学的根拠が示された栄養成分において、一定の上下限値に入っていれば、「栄養機能食品」と表示することができます。
対象の栄養成分は、ビタミン13種類、ミネラル6種類、脂肪酸1種類です。
3の「機能性表示食品」はどのようなものでしょうか。
消費者庁による審査や許可は不要で、事業者の責任において届け出が出されたものが該当します。
国による保障がない分、コストを抑えられるメリットがあります。
届け出については、インターネットで検索できます。
届け出の内容を確認し、情報を得ることは、安全性において必要だと思います。
保健機能食品にもいろいろあることがおわかりいただけましたでしょうか。
個人的に、特定保健用食品、栄養機能食品、機能性表示食品ともに、漢字ばかりのこの名称が覚えにくいのですが・・・。
自己管理の必要性の度合いによって変わってきますが、
どの食品を選択するにせよ、違いを知っておくことはよいことです。
ご自身の体の為に、賢いお買い物をしていただけるとよいですね。
参考文献:
「知っていると安心できる成分表示の知識」 左巻健男・池田圭一編著 サイエンス・アイ新書
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